1947-11-20 第1回国会 衆議院 通信委員会 第21号
なお現行郵便法の罰則におきましては、第四十二條に、郵便の運送營業者が郵便官署の要求がある場合におきまして、郵便物の運送を拒むというような場合における處罰規定がございます。この規定は新しい郵便法案におきましては、これをとりあえず削除したのでございます。
なお現行郵便法の罰則におきましては、第四十二條に、郵便の運送營業者が郵便官署の要求がある場合におきまして、郵便物の運送を拒むというような場合における處罰規定がございます。この規定は新しい郵便法案におきましては、これをとりあえず削除したのでございます。
又遞信大臣が要求したことによつて、運送の義務を運送營業者は負うのでございますが、その場合における運送義務の具體的な内容はどういうものであるかということを郵便物の運送に關する法律によつて規定することにいたしました。その郵便物の運送に關する法律は目下立案中でございますので、次の機會に提出して御審議をお願い申上げたいと考えておるのでございます。
同時に現行法の第二條で「何人ト雖信書ノ送達ヲ營業ト為スコトヲ得ス、運送營業者、其ノ代表者又ハ代理人其ノ他ノ從業者ハ其ノ運送方法ニ依り他人ノ為ニ信書ノ送達を為スコトヲ得ス但シ貨物ニ添附スル無封ノ添状又ハ送状ハ此ノ限ニ在ラス」ということで、政府の事業であることを意味しておるのでございますが、新しい法案におきましては、第二條におきまして、前囘の委員會におきまして大臣から御説明申し上げましたように、郵便事業
他方、運送營業者の郵便物運送義務は、郵便業務運行上絶對に必要でありますので、これを存置することといたしましたが、その運送營業者の範圍については、國有鐵道、國營自動車、國營船舶の管理者をも含め、これを具體的に決めますと共に、遞信大臣が運送營業者に對し、郵便物の運送を要求できる場合の條件、或いは運送義務の具體的な内容及び運送料の算定基準は、別の法律で決めることにしたのであります。
他方運送營業者の郵便物運送義務は、郵便業務運行上絶對に必要でありますので、これを存置することとしましたが、その運送營業者の範圍については、國有鐵道、國營自動車、國營船舶の管理者をも含め、これを具體的に明らかにしますとともに、遞信大蔵が運送營業者に對し、郵便物の運送を要求できる場合の條件、運送義務の具體的な内容及び運送料の算定基準は、別の法律で定めることとしたのであります。
ただ郵便物を運送いたしまする義務を現行郵便法で運送營業者に對して、課しておるのでございますが、これはもちろん新しい郵便法におきましても、郵便事業の運營を確保いたしまするためにはどうしても必要であろうと存じまするので、この規定は存置いたしたいと考えておりまするけれども、かような一種の公用負擔を課する場合につきましては、その條件等につきましてさらに具體的に法律的な規定を設けまして、その義務を課せられる人